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最高裁判所第三小法廷 昭和32年(オ)384号 判決 1957年12月03日

主文

原判決を破棄し本件を福岡高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人坂千秋の上告理由、補助参加人代理人東城守一の上告理由について。

本件について、地方自治法一四二条の立法の趣旨、モ―ターボート競走法の各関係規定特に二条ないし四条、一九条ないし二六条、及び第六章の諸規定の趣旨、同法施行令一条、二条の各趣旨にかんがみ、記録に存する契約書(甲第三号証)の各条項の趣旨を考えてみると、本件の唐津市と社団法人佐賀県モーターボー卜競走会との関係は、地方自治法一四二条に定める場合に当り、唐津市の長たる市長は右社団法人の長たる会長理事の地位に就くことは許されないものと解するを相当とする。原判決はこの点において法令の解釈を誤つた違法があり、上告理由中右趣旨に副う論旨は理由があることに帰するから、原判決は破棄を免れない。よつてその余の論点を判断するまでもなく原判決を破棄し、本件を原裁判所に差し戻すべきものとし、民訴四〇七条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小林俊三 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己)

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